住宅を建てたい方・現在お住まいの住宅設備(電気機器、衛生機器空調機器)でお悩みの点についてアドバイスをご希望の方は“設備の無料相談室”を開設していますので、お気軽にご利用ください。
建築設備士という資格があるのをご存知でしたか?
日頃あまり耳慣れないこの資格は、建築士法「第20条第3項」に定められている国家資格。建築全般に関する豊富な知識と技能が要求され、その難しい試験に合格しなければ取得することのできないものなのです。
今日のように高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理について、建築士に対し適正なアドバイスを行うこともできます。その上、建築士事務所開設者が建築主から設計などの受託を受けた場合、建築主に交付する書面に建築設備士の氏名を記載しなければならないことになっています。
〈昭和25年〉に制定された現行の法律では、一定条件以上の建築物の設計、工事監理などを行うことのできる資格者は唯一建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)です。
しかし、現実には、公共建築物にしても民間建築物にしても「設備設計監理」を専業とした事務所スタッフ(機械設備・電気設備)が法令または条例の定める建築物に関する基準に適合し、さらには建築主の希望に最大限添うことができるよう建築士に“協力”して業務を行っています。